クーリング・オフについて

消費生活相談における65歳以上の高齢者の占める割合は年々増加しています。

一度した契約は守らなければならないのが原則ですが、状況によっては解除できる場合もあります。
その一つが、クーリング・オフです。クーリング・オフは書面で通知することにより無条件で契約解除できる制度です。
書面はご自身で作成することも可能ですが、内容証明郵便で出したい場合には、当事務所が作成を代行いたします。

  • 突然家に訪ねてきてよく考える時間もなく契約してしまった・・
  • 電話が何度もかかってきて断りきれずに契約してしまった・・
  • 頼んでもいない商品がいきなり送り付けられてきた・・

クーリング・オフは行使できる期間が決められていますので、なるべく早くご相談ください。

また、クーリング・オフ以外にも消費者契約法や民法により解除できる場合もあります。不本意な契約をしてしまったとお思いの方は、あきらめずにまずはご相談ください。
行政書士は相手方と交渉することはできませんので、交渉が必要と思われる場合には他の専門家におつなぎします。

(参考)
クーリング・オフ制度は「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリング・オフができる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引内容(根拠法令)

適用対象

期間

訪問販売

(特定商取引法)

事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等、街頭で誘われて案内された場合や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび指定権利 8日間
電話勧誘販売

(特定商取引法)

事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約 8日間
連鎖販売取引

(特定商取引法)

他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約(マルチ商法)。店舗での契約を含む。 20日間
特定継続的役務提供

(特定商取引法)

5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。店舗での契約を含む。 8日間
業務提供誘引販売取引

(特定商取引法)

事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約(内職商法)。店舗での契約を含む。 20日間
訪問購入取引

(特定商取引法)

店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 8日間
個別クレジット(個別信用購入あっせん)

(割賦販売法)

訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引取引の契約に伴う個別クレジット契約 8日間または20日間
生命・損害保険契約

(保険業法)

店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売を除く) 8日間
その他のクーリング・オフ制度のある契約 宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引)8日間/預託等取引契約(指定商品の3か月以上の預託取引。店舗での契約を含む)14日間/投資顧問契約(金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗での契約を含む)10日間/不動産特定共同契約(店舗での契約を含む)8日間/ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗での契約を含む)8日間/冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約、店舗での契約を含む。標準約款で規定)8日間/有料老人ホーム入居契約(入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗での契約を含む)3か月間  
  (出典:「くらしの豆知識」国民生活センター)

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