相続とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務が特定の者(相続人)に承継されることをいいます。
相続には以下のような様々な手続きが発生します。
- 相続人の確定(相続人が誰であるかの確認手続)
- 相続財産調査(相続財産の確認手続)
- 遺言書の有無の確認・遺言書検認の手続(被相続人の生前の意思の確認)
- 被相続人の準確定申告
- 遺産分割協議(相続財産をどのように分けるかを確定する手続)
- 相続財産の名義変更手続
- 相続税の申告
*当事務所にできること
早い段階からご依頼いただくことにより、手続き上の「交通整理」を行います。
行政書士は、書類作成の専門家として、「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」を作成することができます。
また、これらの書類作成や相続財産の名義変更に必要な戸籍等の書類を依頼者に代わって収集することができます。
不動産の相続登記や税務申告が必要な場合には、連携している司法書士や税理士に、収集した戸籍謄本や作成した財産目録・遺産分割協議書を引き継ぐなどしてスムーズにつなげ、ご依頼者のご負担を極力軽減いたします。
また、ご希望により、残された方の今後のライフプランや財産についての相談(FP相談)も承ります。
*お手続きの流れ(例)
お問合せ
(電話、ファックス、メールにてお気軽にお問合せください)
↓
面談
(事務所またはお客様のご自宅でお話を伺います)
↓見積書作成
面談
(報酬と業務の説明)
↓依頼(委任契約)
相続人調査
↓相続関係説明図作成
相続人全員からの委任
↓(全員からの委任が受けられない場合には終了し、調停か弁護士へ)
相続財産調査
↓相続財産目録、遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の確認、自署・押印
↓
相続財産名義変更手続
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