自分が亡くなった後の財産の分け方について、自分の意思を反映させたいと希望する場合、遺言書を作成しておくのが有効です。
遺言は亡くなった方の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分は法定相続分に優先することとされているからです。
遺言書の基礎知識
遺言書には、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの形式があります。
よく作られる自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは以下のとおりです。
①自筆証書遺言と公正証書遺言
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
方式 | 個人で作成する遺言書 | 公証役場で作成する遺言書 |
作成方法 | 全文を自筆で書く | 公証人に遺言の内容を伝え、証書を作成して公証役場で保管してもらう |
メリット | 費用がかからず、内容を他人に知られない | 様式不備・変造・紛失のおそれがない。家裁の検認が不要で、すぐに相続手続きができる |
デメリット | 内容や様式の不備で無効になったり、変造・紛失のおそれがある。家裁の検認に1~2か月かかり、その間は相続手続きができない | 公証役場に支払う手数料と、場合によっては証人2人分の報酬が必要。 また②のような書類を揃える必要がある |
②公正証書遺言の作成に必要な書類
- 印鑑証明書(取得後3か月以内)、実印
- 遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本
- 第三者に遺贈する場合は、相手の住民票(氏名・生年月日・住所・職業を書いたメモでも可能)
- 不動産の登記簿謄本(権利証は不可)、固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳のコピー(または金融機関名・口座番号のメモ)
- その他相続財産を特定できる資料
- 遺言の内容を記載したメモ
- 証人2人と遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業を記したメモ
- その他、公証役場から要請された資料
当事務所にできること
自筆証書遺言作成の場合
―所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、バックアップいたします。
公正証書遺言作成の場合
―遺言内容の起案から、公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートいたします。
FP相談―遺言書作成後のライフプランや保険・財産などについての相談も承ります。
お手続きの流れ(例―公正証書遺言作成)
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